2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ということは、せっかく知らないうちに情報を取得して、知らないうちに差し押さえして隠匿を免れようと思った債権者、これは結局、意味がないということになりませんか。差し押さえる前にこの情報が債務者に行ってしまえば、自分の財産、差押えがかかりそうだということで隠匿されちゃうでしょう、預貯金についても。どうなんですか、これは不備じゃないですか。
ということは、せっかく知らないうちに情報を取得して、知らないうちに差し押さえして隠匿を免れようと思った債権者、これは結局、意味がないということになりませんか。差し押さえる前にこの情報が債務者に行ってしまえば、自分の財産、差押えがかかりそうだということで隠匿されちゃうでしょう、預貯金についても。どうなんですか、これは不備じゃないですか。
○階委員 要するに、情報取得するまでもなく、いきなり差し押さえすればいいということなんだと思うんですけれども、ただ、銀行と違って、交換会社というのが、どこにどんなものがあるのかというのがよくわからないですよね。 それで、例えば、金融庁さんに、ちょっと通告していませんけれども、もしわかればですけれども、そういう交換会社の業界団体みたいなのがあるんじゃないんですか。
○門山大臣政務官 委員御指摘のように、給与債権に関する情報が第三者に開示されて、債権者が給与債権を差し押さえするに至った場合には、一般に債務者の生活に与える影響が大きいと考えられることから、第三者から債務者の給与債権に関する情報の取得を求めることができるのは、その必要性が特に高い場面に限定するのが相当であると考えられております。
この債権を差し押さえすることは法的にできるのかできないのか、そして差し押さえした場合にその効力はしっかり交換会社に及ぶのかどうか、この点について、金融庁から見解をお尋ねします。
警察庁、今回の炎上事故にかかわって、事故機の機体に対する差し押さえ、検証のための令状、事故現場に対する捜索、差し押さえや検証のための令状を裁判所から取得していると聞いています。また、それに基づいて、米側に対し機体の検証への同意や嘱託を要請しているとも聞いています。それらについて、事実関係と米側の回答状況を明らかにしていただけますか。
○樹下政府参考人 沖縄県警察におきましては、事故翌日の十月十二日に、機体に対する差し押さえ許可状及び検証許可状、現場に対する捜索・差し押さえ許可状及び検証許可状を取得したことを承知しております。 同県警におきまして、十月十七日に、米側当局に対しまして機体の検証等に係る同意請求を実施し、同意が得られなかったことから、十月二十日に、機体の検証を米側当局に嘱託したものと承知をしております。
そこでは、刑事裁判権について、米軍の財産が施設及び区域の外にある場合には、つまり、米軍機であっても基地の外で事故を起こした場合には、日本国の当局が捜索、差し押さえまたは検証を行う権利を行使する旨を明記すること、米軍基地の外での事故現場等の必要な統制は、日本の当局の主導のもとに行われる旨を明記すること、こう記されております。私は当然の要望だと思います。
そこで、総務省に聞きたいと思いますが、先ほど、埼玉の上げ率というのは収納率を厳しく見た結果もあるというようなお話がありましたが、今度の国保の広域化では、収納率上位の自治体に交付金を加算する内容があり、市町村に徴収率を競わせ、差し押さえに追い立てられるようになるというような声も強く出ております。このような声に対し、総務省はどのように考えるか。
しかも、それはどういう場面かというと、預金が差し押さえされたんで、差押債権者には支払いたくないから相殺しちゃうと、相殺したいと。で、相殺するためには期限が来ていなくちゃいけないからというんで、その定期預金は期間前だったけれども解約しちゃったと。 社会の常識として、定期預金の場合に、預けている人、定期預金ですから、預金は預けている預金者が債権者で銀行は債務者ですよね。
取引先に聞き込みをしたり、社員一人一人のデスクの資料やPCを捜索、差し押さえしたり、通信会社を通じてスマホや携帯電話のやりとりを把握するのではありませんか。まさに捜査そのものであります。
連帯保証人の妻と息子が何とかやりくりしながら返済していたものの、息子さんのマンションが差し押さえを受け、売却されました。年金をやりくりして返済しているが、月八万円の返済がしんどいと言いますと、信用保証協会からは、Aさんの自宅マンションの売却を暗に勧められた。軟着陸という言葉を使いながら、生きているうちに解決しましょうと何度も言われた。
そして、もう一つは、逮捕とか捜索、差し押さえという強制捜査にわたらない段階で、任意捜査というとあたかも非常に軽いイメージがありますけれども、実際には、この表にありますように事情聴取、尾行、写真・ビデオ撮影、所持品検査、あるいはさまざまな捜査事項の照会等々という形で、実はプライバシーを大きく侵害しかねない活動が現に行われております。
○浜地委員 では、この捜査の点についての最後に、任意捜査と強制捜査の区別ということを私は意識して話しましたので、逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査は実行準備行為前に行うことはできますか。
また、刑事訴訟規則百五十六条は、捜査機関が捜索、差し押さえのための令状を請求する場合、このときには、「被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。」と定めております。したがいまして、現行法上、逮捕、また捜索、差し押さえにつきましても、罪を犯した場合にのみ行うことができるわけでございます。
お尋ねのありました携帯電話の使用状況につきましては、捜索・差し押さえ令状による差し押さえという形で対応することとなります。また、近所の聞き込み等につきましては、相手方の御協力を得た上でということになります。
私は、そういったものに関して、当然これは訴訟を起こし、彼らの持っている動産、不動産、預金、差し押さえをする努力をする。裁判所に行ってそれが認められるか認められないかは司法の判断ですが、債権を回収する側としてはそれぐらいのことをやらなければ、日本人の血税が一兆四千億使われているわけであります。本気で取り返しに行っているのかということになる。
私は、もしそういう考えに立つならば、いわゆる不動産等の差し押さえが不十分であり全然目標額まで達していないという中において、きょうは預金保険機構から誰か来ていると思いますが、この総連の実体をなす下部組織の不動産、下部組織の持つ金融資産、こういったものの差し押さえを裁判を起こしてするべきだと思いますが、所見をお伺いしたい。
○松原委員 個別の案件は個別の案件だとおっしゃるのであれば、少なくとも総連の関係団体、総連は法人格がないんですから、その関係団体が実体であるという思いの中で、総連の関係団体に対し、動産、不動産、金融資産、差し押さえのための努力をする、裁判は勝てるかどうかはやってみなきゃわからない、しかし、それをやるぐらいの努力、それは、日本の国民の税金を守るという点からも、拉致問題解決のために日本が厳しいということを
本案は、特定適格消費者団体が被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があるため、独立行政法人国民生活センターがかわって担保を立てられるようにする等の改正を行うものでございます。 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月四日松本国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
したがって、実行準備行為が行われておらず、テロ等準備罪が成立していない段階においては、罪を犯したとは言えない、そしてテロ等準備罪を理由に逮捕や捜索、差し押さえといったような強制捜査はできない、このように考えております。
捜索、差し押さえや逮捕などの強制捜査を行うためには、令状も含めて、令状請求を受けた裁判官において、組織的犯罪集団か否かの点を、テロ等準備罪の嫌疑が客観的に認められるのか、刑事訴訟法の強制捜査の要件を満たしているかについて慎重な判断がなされることになろうと考えております。(山尾委員「はい、いいです、捜査機関と言っていただいたので。答えていただきました」と呼ぶ)はい。
したがって、例えば、計画がなされてまだ実行準備行為が行われていない段階ではテロ等準備罪は成立していないわけでございますので、その段階では罪を犯したとは言えないわけでございますので、テロ等準備罪を理由に逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査はできないと考えます。(発言する者あり)
このように、実行準備行為が構成要件であるという以上、実行準備行為がなければ逮捕や捜索、差し押さえなどの強制捜査はできないということと思いますけれども、これで間違いないか、刑事局長にお伺いします。
○松本国務大臣 特定適格消費者団体は、消費者裁判手続特例法に基づきまして、財産の隠匿または散逸を図る事業者に対しては、裁判所の命令に基づき、仮差し押さえによって財産の保全を図った上で、訴えを提起することができることとされております。
仮差し押さえにおける判断がその手続において覆り、特定適格消費者団体による仮差し押さえ命令の申し立てに過失、落ち度があったと認められる場合には、仮差し押さえの対象になった事業者が特定適格消費者団体に対しまして、仮差し押さえによってこうむった損害の賠償を請求するということがございます。
○松本国務大臣 事業者の共通義務が認められた後に、事業者の自主弁済により二段階目の手続に参加する消費者が少なくなり、結果として過大な仮差し押さえとなった場合につきましては、事業者の自主弁済という、仮差し押さえ命令の申し立て時にはなかった事後的な事情により過大となったのでありますから、特定適格消費者団体に過失、いわゆる落ち度はないと考えられます。
なお、テロ等準備罪については、その嫌疑があると捜査機関が判断さえすれば、逮捕や捜索、差し押さえなどの強制捜査ができることになるとの懸念の声もありますが、強制捜査は中立公平な裁判官の発する令状がない限り行うことはできず、その懸念は当たりません。
第一に、特定適格消費者団体が、申し立てをする消費者被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があります。このため、独立行政法人国民生活センターが、その担保を立てることができるよう、その業務として、当該業務を追加するとともに、独立行政法人国民生活センターが当該業務を実施するに当たって必要となる長期借入金に関する規定を設けることとしています。
実体裁判の方は、事件の重大性に応じて合議体で裁判が行われたり単独の裁判官で裁判が行われたりしますが、逮捕状、勾留状の発付、捜索・差し押さえ許可状の発付などは、多くは、まだ任官したての若い裁判官が一人でやるわけです。
また、冒頭の前橋市でも、つい最近でも、給与の差し押さえが最低限の生活費を下回るような金額で行われているという生活相談もあります。 忘れられないのは、千葉では二〇一〇年に、七十七歳の男性が年金を差し押さえられて餓死する事件がありました。
○梅村委員 そうした研修はぜひ充実をしていっていただきたいというふうに思いますし、特に、そのもとで、まず差し押さえが徴税の中心になるのではなくて、やはり先ほどの税務の運営方針にもありますような、しっかりとした納税者と徴収側の信頼される関係性づくり、そういうことも含めてしっかりと内容を広げていっていただきたいというふうに思います。
私は、昨年の本委員会で、一つの市で差し押さえ件数が年一万件を突破する群馬県前橋市の地方税の徴収実態について、残高が三百円、ゼロという預金口座も差し押さえる異常事態にあること、差し押さえ禁止財産である年金や給与、児童手当も預金口座に振り込まれれば容赦なく差し押さえるのは、憲法、国税通則法、地方税法にも反する、生存権を踏みにじる徴税行政ではないかと、「滞納者追い込む自治体 地方税徴収 生活苦でも」という